
クーポン広告は内容によって次の2種類に分かれます。法令等に反しないものなのか、必要事項が抜けていないかどうかの確認が必要です。
また、クーポン付広告は、手にした人が漏れなくサービスを受けられるのが大原則ですから、抽選応募券」や「懸賞応募券」は禁止されています。
ただし映画館の入場割引券のように収容人員に限りがある場合など合理的理由がある場合は、「先着○○名さま限り」のような表示でも差し支えないとされています。
1商品1枚とし、その内容が特定できるもの 例えば、その店舗で扱う全商品に通用するような金券的なものは禁止されています。
<<必要表示事項>>
粗品進呈券や招待券などもこれにあたります。
無料提供の条件により、広告主と取引しなくても提供されるものに関しては、額に規制や制限はありません。
<<必要表示事項>>
その他、「資料請求券」は、その商品または役務についての純粋な資料である限り、
必要表示事項はなく、自由に掲載できます。